
以下、助成要領については、別表など表形式の箇所があるため、必ずパソコン(スマートフォン・タブレットでない)を利用して閲覧いただくか、本ページ下部の助成要領PDFファイルをダウンロードのうえ、ご確認ください。

この事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した「佐賀県」の「さが生活困窮者エールプロジェクト事業費補助金」を受けて実施しています。
1.助成要領
(趣旨)
第1条 公益財団法人佐賀未来創造基金(以下「中間支援法人」という。)は、物価高騰等に伴い困窮する世帯(生活保護受給世帯を含む。以下「生活困窮世帯」という。)を支援対象として食事や食品等の提供を行うCSOに対する助成及び伴走支援等を行うことにより、生活困窮世帯の支援をCSOと協働して実施するため、予算の範囲内において助成を行うものとし、その助成については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「令」という。)並びに佐賀県補助金等交付規則(昭和53年佐賀県規則第13号。以下「規則」という。)及びさが生活困窮者エールプロジェクト事業費補助金交付要綱(以下「要綱」という。)のほか、この要領に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要領において、「CSO」とは、佐賀県内のNPO法人、市民活動・ボランティア団体、自治会、婦人会、老人会、 PTAなどの組織・団体のうち佐賀県内で活動を行う者をいう。
(交付の対象経費及び補助率)
第3条 助成対象経費、これに対する助成率及び助成上限額は、別表1のとおりとする。
2 次に掲げる経費については、助成の対象としない。
(1) 生活困窮世帯以外の食事や食品等の購入に要する経費
(2) 食事や食品等の提供以外を目的とした資機材購入に要する経費
(3) 第7条第1項の規定による助成の決定を受けた日以前及び令和9年1月1日以降の実施に要する経費
(4) その他生活困窮世帯の支援として適当と認められない経費
(5) 国、地方公共団体及び民間団体から助成(以下「他の助成」という。)を受ける同一事業及び同一経費。但し、他の助成を受けている事業であって、対象経費を区分経理し、明確に経費を分けることができる場合はこの限りでない。
(別表1)助成対象経費
| 対象経費 | 助成率 | 助成上限額 |
| (1)生活困窮世帯を対象に、食事や食品等を提供するための経費 | 10/10 | ①事業費(食料費)
一世帯当たり月額5,000円を上限に、支援世帯及び支援月数を乗じた額 ②管理費 |
| (2)生活困窮世帯を対象に、食事や食品等の提供のために必要な資機材を購入するための経費 | 2/3 | 資機材費 1団体20万円を上限 |
(助成対象事業者)
第4条 助成対象となる事業者は、次の要件を全て満たす者とする。
(1)佐賀県内で、生活困窮世帯に直接、食料配布又は食事提供活動を行うCSO
(2)生活困窮世帯への食料支援活動を3か月以上実施している活動実績を有すること
(3)CSOの活動区域を管轄する生活自立支援センターと連携していること
(4)助成事業の実施に当たっては、中間支援法人が作成する物品等により、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した佐賀県の「さが生活困窮者エールプロジェクト」の助成を受けて実施することを明示すること
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団、助成申込者の役員等が暴力団員である団体若しくは暴力団員が関与している団体ではないこと
(6)食料支援活動が、非営利で運営されていること
(7)宗教活動や政治活動を行っていないこと
(8)国、地方公共団体及び民間団体から、同一事業及び同一経費について、他の助成を受ける見込みがないこと
(9)他の助成を受ける場合には本助成の辞退を誓約すること
(助成金の算定方法)
第5条 本助成金の額は、事業に要する経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額に第3条に定める助成率を乗じた額と助成上限額を比較して少ない方の額以内とする。ただし、算出された額に、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(助成の申込)
第6条 助成申込書は様式1とし、添付書類は別表2に定めるとおりとする。
2 前項の助成申込書の提出期限は、中間支援法人が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。
(別表2)助成申込書の添付書類等
| 区分 | 内容 |
| 1 添付書類 | (別紙1)団体概要 (別紙2)事業計画 (別紙3)所要額調 (別紙4)スケジュール (別紙5)暴力団等に該当しない旨の誓約書 (別紙6)申告書 (別紙7)消費税等仕入控除税額確認書 (その他)中間支援法人が必要と認める書類 【法人の場合】定款 【任意団体の場合】会則、規約、団体リーフレット、活動紹介チラシ等 【共通】振込口座がわかるページの写し 【その他】申込者と同一でない口座名義人へ振込を行う場合は委任状 |
| 2 提出方法 | 1.WEBフォームからの提出
佐賀未来創造基金WEBサイトの特設ページより申請フォームからご提出ください。(WEB申請フォーム) ※ 助成申込書(様式1)並びに上記別紙1~7は助成要領様式のエクセルファイルにて必要事項をご記入のうえ、シートごとに分割することなく、当該エクセルファイルのまま一式としてアップロードしてください。(様式1、別紙1~7は助成要領様式のエクセル内にてシート別に準備されています。) 様式エクセルと、1 添付書類で指定するファイルを1つのZipファイルにまとめてアップロードしてください。 ※ Zipファイルの作り方がわからない場合は、こちらをご参考ください。 ※ フォームからの提出後、3営業日以内に、佐賀未来創造基金から申請受信のご連絡(メール返信)がない場合は、お問い合わせください。 2.郵送での提出 1部を作成し、下記へ配達記録が残る方法で郵送してください。 ※ 消印ではなく、下記の提出期限必着での受付となります。 <郵送先> |
| 3 提出期限 | 第1期 令和8年4月1日~令和8年4月30日(17時締切)
第2期 令和8年6月1日~令和8年6月30日(17時締切) |
(助成の決定)
第7条 中間支援法人は、助成申込者から前条の規定に基づく助成申込があった場合には、その内容を審査し、第三者で構成する選考委員会で助成の可否を決定し、その決定の内容を助成申込者に通知する。
2 第1項の規定による申込書が到達してから当該申込に係る助成の可否の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。
(助成金の交付の条件)
第8条 助成金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) この要領の規定に従うこと。
(2) 助成事業に要する経費の配分又は助成事業の内容を変更する場合においては、中間支援法人の承認を受けること。ただし、次に規定する変更については、この限りでない。
ア 助成金額に変更がなく、助成対象経費の区分間の20%以内の金額の変更
イ 入札実施による助成金額の減額
(3) 助成事業を中止し、又は廃止する場合においては、中間支援法人の承認を受けること。
(4) 助成事業が予定の期間に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに中間支援法人に報告してその指示を受けること。
(5) 助成事業者は、助成事業により取得した、価格が単価20万円を超える備品等については、「補助事業により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」(平成20年厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過するまで、中間支援法人の承認を受けないで、この助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(6) 中間支援法人の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を中間支援法人に返納させることがある。
(7) 助成事業者は、助成事業により取得した財産については、助成事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(8) 助成事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、助成事業完了後5年間保管すること。
(9) 助成事業者は、助成金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除額が確定した場合には、速やかに中間支援法人に報告し、仕入税額控除額の全部又は一部を返還しなければならない。
(10) 規則第8条第2項各号に規定する事項が生じたときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。
(11) 助成金を他の用途に使用し、その他助成事業に関して、交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(12) 助成申込者は、自己又は自社の役員等が、次の号のいずれにも該当するものであってはならない。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自らの法人若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
ク 前項のイからキに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人
(変更の申請等)
第9条 第8条第1項第2号の規定による変更について、中間支援法人の承認を受けようとするときは、さが生活困窮者エールプロジェクト助成金変更申込書(様式2号)を提出するものとし、添付書類は第6条に準ずるものとする。但し、内容の変更を伴わない添付書類についてはこの限りでない。
(申請の取下げ)
第10条 規則第7条の規定による申込の取下げをすることができる期間は、交付決定又は変更交付決定の日から起算して10日以内とする。
(実績報告)
第11条 実績報告書は様式3号のとおりとし、添付書類は別表3のとおりとする。
2 前項の実績報告書の提出期限は事業の完了した日から30日もしくは令和9年1月15日のいずれか早い日までとし、その提出部数は1部とする。
(別表3)実績報告書の添付書類等
| 1 添付書類 | (別紙8)経費精算書 (別紙9)事業実施報告書 (別紙10)アンケート(その他)中間支援法人が必要と認める書類 ・支出を確認できる証憑(レシート、領収書等) |
| 2 提出方法 | 中間支援法人が指定する方法にて提出 |
| 3 提出期限 | 事業完了日から30日もしくは令和9年1月15日のいずれか早い日 |
(中間報告)
第12条 中間支援法人は、第7条の規定による交付決定後の実施状況について、期限を定めて、助成申込者に報告を求めるものとし、その様式及び添付書類は第11条第1項の規定を準用するものとする。
(助成金の額の確定)
第13条 中間支援法人は、前条の規定により助成事業の実績報告を受けた場合において、その報告に係る助成事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、当該助成事業者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第14条 この助成金は、概算払の方法により交付することができるものとする。
2 助成金交付請求書は、様式4号のとおりとする。
(助成金の交付の決定の取消し)
第15条 中間支援法人は、当該助成事業者が助成金の他の用途へ使用をし、その他助成事業に関して助成金の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令等に違反したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 助成事業者が第8条第1項第12号に該当すると判明したときは前項の規定を準用する。
3 前項の規定は、助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(助成金の返還)
第16条 中間支援法人は、前条の規定により、助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 中間支援法人は、当該助成事業者に交付すべき助成金等の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還)
第17条 助成事業者は、助成事業完了後、当該助成金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、様式5号により速やかに報告しなければならない。
2 中間支援法人は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。