佐賀県では、国の重点支援交付金を活用し、長引く物価高騰の影響下において、CSOが活動を継続できるように、一律10万円の支援金を支給するとともに、活動継続や促進に係る助言・相談窓口を設置し、伴走支援を実施する「佐賀県“志”支援金事業」を実施しています。

佐賀未来創造基金は、佐賀県より委託を受けて本事業の実施・運営事務局を担っています。

支援金の概要

  • 支援金交付金額:1団体あたり10万円(最大700団体)

  • 支援金の使途:活動費全般(事業費・管理費等)
  • 申請受付期間:令和8年4月10日〜令和8年10月30日
    ※予算の上限に達し次第受付を終了します。

  • 対象団体:県内で活動するCSO等で、直近の決算額が10万円以上の活動実績がある団体。(詳細はこちら)

詳しい交付条件等は、下記をご参照ください。

相談窓口

申請について、ご不明な点や不安なところがある場合は、事務局及び、下記の地域中間支援組織にて相談対応いたします。(事務局:佐賀未来創造基金 0952-26-2228)

地域中間支援組織の支援を受けて申請する場合は、申請フォームにて支援を受けた中間支援組織をご報告ください。

(佐賀市)特定非営利活動法人佐賀県CSO推進機構(TEL:0952-26-2378)

(佐賀市)特定非営利活動法人さが市民活動サポートセンター(TEL:080-9102-9746)

(佐賀市)社会福祉法人佐賀県社会福祉協議会(TEL:0952-23-2145)

(唐津市)NPO法人唐津環境防災推進機構KANNE(TEL:0955-80-7060)

(唐津市)特定非営利活動法人Networkstationまつろ(TEL:0955-70-0303)

・(小城市)特定非営利活動法人つなぎレンガ座(TEL:090-5437-1445)

(小城市)特定非営利活動法人ようこそ小城(TEL:0952-20-5544)

(武雄市)一般社団法人おもやい(0954-33-0444)

(鳥栖市)特定非営利活動法人とす市民活動ネットワーク(TEL:0942-80-7184)

・(伊万里市)市民ネットワーク「いまり」(TEL:090-1199-6660)

(鹿島市)特定非営利活動法人さが西部市民活動サポートセンター・フロンティア(TEL:0954-63-4571)

(神埼市)特定非営利活動法人 CSOかんざき(TEL:0952-20-2510)

(基山町)基山フューチャーセンターラボ(TEL:090-2714-1826)

・(みやき町)特定非営利活動法人Link(TEL:090-2398-9422)

申請方法

下記の申請フォームからご申請ください。なお、以下の添付書類については、Zipファイルとして一つにまとめてアップロードしてください。(最大容量20Mbまで)

※ 容量が20Mbを超える場合はお問合せ下さい。

【申請に必要な添付書類】

佐賀県及び県内市町が所轄するNPO法人 ・定款又は団体規約
・令和7年度又は直近事業年度の活動報告書
・令和7年度又は直近事業年度の収支決算書
・支援金振込先口座情報が確認できるもの(通帳の写など)
ふるさと寄附金支援対象団体
支給要綱別紙(第2条関係)の3.に該当する団体
支給要綱別紙(第2条関係)の4.に該当する団体 ・さが生活困窮者エールプロジェクト又はさがこどもエールプロジェクト事業の交付決定通知(写し)
・支援金振込先口座情報が確認できるもの(通帳の写など)

※ 複数ファイルをZipにまとめる方法がわからない方はこちらをご参照ください。

本事業の概要動画

以下、概要の説明動画をご準備しています。実際の支給要件などは以下の「佐賀県“志”支援金支給要綱」をご確認のうえ、ご申請ください。

佐賀県“志”支援金支給要綱

(趣旨)
第1条 知事は、物価高騰の影響下においても、地域の課題解決に前向きに取り組むCSOを応援するため、予算の範囲内において佐賀県CSO “志”支援金 (以下「支援金」という。)を支給することとし、この要綱に定めるところにより行うものとする。

(支給対象者及び支給金額)
第2条 支援金の支給対象者は別紙のとおりとし、支給対象経費及び支援金の支給金額は次の表のとおりとする。(支給対象者はこちら

対象経費 支援額
事業経費(事業費、管理費) 1団体あたり10万円

(支援金の事務)

第3条 知事は、支援金の支給に係る申請の受付、審査その他の事務の一部を民間事業者(以下「佐賀県CSO“志”支援金事務局」という。)に委託することができる。

(支援金の支給申請)
第4条 支援金の支給に当たっては、佐賀県CSO“志”支援金申請書(様式第1号)により申請を行うこととする。

(申請の受付開始日及び期限)
第5条 支援金の申請受付開始日は令和8年4月10 日とし、申請期限は令和8年10 月30日とする。
ただし、自然災害等のやむを得ない理由により申請受付期間内に申請できない場合は、速やかに知事に協議することとする。

(支給の条件)
第6条 申請者は、自己又は自社の役員等が次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

2 申請者は、前項の(2)から(7)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。

(支給の決定)
第7条 佐賀県CSO“志”支援金事務局は、第3条の規定に基づく申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、支援金の支給を決定するものとし、その決定の内容を、支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(支援金の支給)
第8条 知事は、前条により支援金の支給を決定した者に対して、通知した日から起算して30 日以内に支援金を支給するものとする。

(支援金の支給の決定の取消し等)
第9条 知事は、申請者が第5条第1項各号に掲げるいずれかに該当するに至ったとき又は、知事が行う別の「重点支援地方交付金」を財源とする支援金を受領していたときは、支援金の支給の決定の全部を取り消すことができる。

(不当利得の返還)
第10 条 知事は、支援金の支給を受けた後に支給対象者に該当しないことが明らかとなった者、虚偽その他不正の手段により支援金の支給を受けた者に対して、支援金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11 条 支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(検査等)
第12 条 知事は、必要があると認めるときは、支給対象者に対して報告を求め、又は必要な検査を行うことができる。

2 支給対象者は、申請書類及び支給完了日の属する年度の活動に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、支給完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

附 則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別紙(第2条関係)

支援金支給対象者は、以下の1~3のいずれかに該当し、令和7年度又は直近の事業年度において決算額10 万円以上の活動実績がある団体、又は、4に該当する団体等とする。ただし、知事が行う別の「重点支援地方交付金」を財源とする支援金を受領していないこと。

1.佐賀県及び県内市町が所轄するNPO法人

2.ふるさと寄附金支援対象団体

3.1・2以外で以下の要件

(1)~(3)を満たすもの

(1)CSOとしての要件

ア 佐賀県内に事務所(私書箱を事務所とするものは除く。)を置き、活動メンバーの合議により団体の意思決定を行っていること。
イ 法人格の有無にかかわらず、定款又は団体の規約を備えていること。
ウ 過去1年分以上の事業活動や決算・財務の情報を整理していること。
エ 団体設立時等に公的機関による出資等を受けていないこと。
オ 特定非営利活動促進法別表(第2条関係)に掲げる活動又はその他社会貢献を行う非営利活動団体であること。

(2)活動についての要件

ア 公益性の高い活動を行っていること。
イ 県内に在住し、活動する者が1名以上いること。
ウ 法令違反、公序良俗に反する活動等をしていないこと。
エ 活動の目的が、宗教、政治的なものでないこと。

(3)志縁組織(興味や関心で集まる団体・組織=市民活動団体、ボランティアグループ、NPO等。)であること。地縁組織(自治会、PTA、婦人会、老人クラブ等)、営利企業は対象としない。

4.「さが生活困窮者エールプロジェクト事業費」又は「さがこどもエールプロジェクト事業費」の支給決定を受けた団体等